法定養育費制度が生活保護へ与える影響
法定養育費制度が4月から始まります
離婚時に養育費の取り決めがなくても、子ども一人あたり月2万円を請求できる仕組みです。
それに伴う生活保護制度への影響を考えようと思います。
そもそものお話ですが
この制度は2026年4月1日以降に離婚した夫婦とその子供が対象です。
なので今現在シングルの方も
離婚して別世帯になったお子さんを抱えている方にもひとまず関係ありません。
これからの話になります。
生活保護世帯での運用
まず生活保護世帯として、養育費を受け取る話をしましょう。
月2万円養育費を受け取るとします。
その分2万円生活保護費が減ります。
子供を養育するシングル世帯においては
結果的には1円の損得もありません。
じゃあ何の意味も無いじゃないかと言われるかもしれませんが
福祉事務所としては生活保護費として支払うお金を1円でも減らす義務があり
どこかから1円でもお金を引っ張ってこれる制度があるなら
やらざるを得ないのです。
福祉事務所が出すお金なのか
別の個人、機関が出すお金なのかの違いは
生活保護を利用している当事者にとってはどうでもよくても
生活保護制度においてはとても重要なポイントになります。
逆に、養育費を支払うべき子供がよそにいる生活保護世帯
養育費を支払うかどうかの話になります。
生活保護費はあくまでその人が最低限の生活を送るための金額であり
その生活保護費から養育費を捻出しろとは言われないでしょう。
特に出費がかさむということは無いはずです。
生活保護費はすべてにおいて最優先されるお金で
差し押さえの対象にもなりません。
法定養育費制度へ思う事
さて、ここからは私の主張になります。
私はこの制度、もっと強い形で運用して欲しいと思っていまして
具体的には過去への遡りと、最低養育費の増額を希望しています。
現在の色々な世帯の現状を見ても
養育費を未払いしている親のDQN仕草を放置し
関係ない労働者の税金で児童扶養手当や生活保護費として補填するというのは
なんだかなあな話ではないでしょうか。
離婚相手に関わりたくないから養育費は貰わないから
代わりに皆の税金で私を助けて欲しい、ぴえん
という主張にはふざけんなよと言いたいですが
まあ離婚したような相手に関わりたくないと言うのはわかるので
養育費を支払わないくらいだから変な人が多いよね
関わるの怖いよねと言うのも納得なので
養育費の取り立てや回収はもう国に任せる形にして
所得税や住民税に上乗せして
人ではなくシステムに任せる形で徴収しちゃえよと思います。
養育費の支払い率が3割だとか1割だとかという話なのに
いつまで人の善性をあてにするんですかね、この国は
生活保護制度においても、現在は6万世帯程が
生活保護においてシングル世帯となっていて
全員が養育費を貰っていないわけではないですが
養育費がもっと貰えれば生活保護費が変わるのも確かで
人によっては生活保護を抜けることも出来るわけで
国も生活保護費の削減に躍起になっていますが
養育費支払制度をもっと強い形で運用できれば
生活保護費も少しは削減できるんじゃないでしょうか。


