生活保護を受けながら働くことの注意点
今回は、生活保護を受けながら働くことへの注意点をお話しします。
目次
・そもそも、生活保護を受けながら働いても良いのか
・収入申告は忘れずに
・制度を理解しておく
そもそも、生活保護を受けながら働いても良いのか
なぜか一定割合の人が抱いている疑問です。
生活保護関連の法律に、働くことを禁止するものはなく
逆に、働けるなら働いてください
ということになっています。
あるあるなのが
「生活保護って受けてると働いてはいけないんですよね?」
という意見です。
どうしてそんなデマを鵜呑みにしてしまうのか
生活保護=働いていない
生活保護は働けない人が利用するもの
という間違った認識をしているからです。
そんなことは無く
生活保護利用者もまずは働くのが大前提で
頑張ってそれでも最低限度の生活に届かない収入の世帯を
支援するのが生活保護制度です。
ですので、気にせずに働きましょう。
収入申告は忘れずに
働いて得たお金をきちんと収入申告する
生活保護を受けながら働くことの
注意点はこれだけです。
収入申告をすることで
収入額に応じて次回生活保護費の減額
もしくは生活保護費の返還をすることになりますが
生活保護の不正受給を防ぐためのものなので
割り切って収入申告してください。
間違っても申告せずにいようとは考えないでください。
例え収入を得たとしても
何故か黙っていればバレないと考える方がいます。
普通にバレます。
給料の支払先の会社が税金を天引きして
労働者に変わって納めているからです。
給料の支払先の会社は
労働者が本来払う税金を
これだけ変わりに払った、ということを
公的機関へ報告しています。
つまり、給料のデータは公的機関へ回っています。
ですので、払うべき税金額から算出した所得と
生活保護利用者の申告した労働賃金が一致しなければ
翌年には発覚します。
例え給料が手渡しで、口座に履歴が残らなくても
支払先の会社がちゃんと税金関連の報告をしていれば
いずれ給料を貰ったことはバレます。
振り込みでなく手渡しなら安全、などの
しょうも無い考えは捨ててください。
ここまでは本人の責任ですが、同時に世帯の勤労状況もしっかり把握しましょう。
中にはお子様などがアルバイトをして、それを申告していなかったというケースもあります。
生活保護は「世帯」単位のものですので、自分に限らず家族の収入状況はしっかり把握しておきましょう。
ここまで読むと、働いても収入分を報告して
生活保護費が減額されたりするということで
労働意欲が凄く下がるかと思いますが
生活保護制度には労働収入の控除制度があります。
得た収入、全額分を次回の生活保護費から減額
もしくは生活保護費から返還
つまり、働いても全部生活保護費から引かれるだけということにはなりません。
制度を理解しておく
生活保護利用者が働いて収入を得ると
稼いだ額に応じて生活保護費は減額されます。
具体的に、生活保護利用者が働いて収入を得た時の流れを理解しておきましょう
「モチベーション」
に大きく関わります。
例えばですが
アルバイトで5万円稼いだとします。
これを、5万円丸々生活保護費にプラスされると捉えるか
稼いだ額に応じて生活保護費は減額されると理解しているか
やる気も大きく変わってきますよね?
具体的には、こんな流れがあります
パターンA
3/2 生活保護費3月分12万円を受け取り
↓
3/10 アルバイト代5万円を受け取り
↓
3/15 アルバイト代の収入申告
↓
3/20 アルバイト代に応じて、3万円を返還
↓
4/2 生活保護費4月分12万円を受け取り
パターンB
3/2 生活保護費3月分12万円を受け取り
↓
3/10 アルバイト代5万円を受け取り
↓
3/15 アルバイト代の収入申告
↓
4/2 先月のアルバイト代を考慮して
生活保護費4月分9万円を受け取り
これらは一例です。
具体的にどんな流れになるかは、担当のケースワーカーへ問い合わせてください。
※金額は大雑把です。
あらかじめこのような流れをわかっていれば、いざアルバイトの影響で生活保護費が減ったとしてもがっかりはしません。
繰り返しますが、控除制度によって
生活保護を利用しながらも働く方が
生活保護を利用しつつ、全く働かないよりも
最終的には多くのお金が手元に残ります。
パターンを見て貰っても
生活保護費を毎月12万円ずつ受け取る人より
毎月2万円多く手元に残っていることがわかります。
以上、生活保護を利用しながら働くことの注意点でした。そもそもですが、生活保護を利用していても働けるなら働いてくださいということになっています。意欲・能力に応じて、出来ることを探してみましょう。