生活保護以外の公的支援制度

雇用保険の仕組みと雇用保険料

2022年2月現在、雇用保険料の引き上げが検討されています。それなりの給料を貰った経験のある方ならピンと来るでしょうが、給料から差し引かれているアレのことですね。今回は、そもそも雇用保険とは何かについてさらっとお話しします。

雇用保険とは
雇用保険料の推移
雇用保険と生活保護

雇用保険とは

雇用保険事業として、失業した人や教育訓練を受ける人、育児をする人に向けて、失業給付、育児休業給付などを支給しています。

人生において、お世話になる可能性はかなり高い保険です。

この恩恵を受けるために、週20時間以上、かつ31日以上働く見込みのある方は、雇用保険に加入し雇用保険料を支払うことになります。

週40時間労働のフルタイムでなくても加入できるので、フルタイム労働経験が無くても加入したことのある方は多いです。

雇用保険料の推移

雇用保険料は、労働者の本人負担率と、会社の負担分を合わせた全体での負担率が挙げられます。

雇用保険料率は、景気情勢などにより変動します。
その推移をご覧ください。

見方は、給与に対する雇用保険料の割合になります。
3/1000であれば、給料の0.3%を雇用保険料として負担するということです。
例えば10万円の給料に大して、0.3%、つまり300円の負担になります。

年度    本人負担  全体
平成16年度 7/1000  17.5/1000
平成17年度 8/1000  19.5/1000
平成18年度 8/1000  19.5/1000
平成19年度 6/1000  15/1000
平成20年度 6/1000  15/1000
平成21年度 4/1000  11/1000
平成22年度 6/1000  15.5/1000
平成23年度 6/1000  15.5/1000
平成24年度 5/1000  13.5/1000
平成25年度 5/1000  13.5/1000
平成26年度 5/1000  13.5/1000
平成27年度 5/1000  13.5/1000
平成28年度 4/1000  11/1000
平成29年度 3/1000  9/1000
平成30年度 3/1000  9/1000
平成31年度 3/1000  9/1000 ※(令和元)
令和2年度 3/1000  9/1000
令和3年度 3/1000  9/1000

令和4年度 5/1000  13.5/1000(予定)

令和3年現在では、月給20万円あれば600円の雇用保険料(本人負担)がかかることになります。
平成17年では、月給20万円あれば1600円の雇用保険料(本人負担)がかかっていたことになります。

そう考えると、現在の雇用保険料率は良心的とも言えますね。
それだけ経済情勢の厳しさがあるとも言い変えられます。

令和4年度の改定では、月給20万円あれば1000円の雇用保険料(本人負担)がかかることになります。
月々400円の負担増になります。

一見すると微々たる金額でも、年換算すると4800円の負担増になります。

雇用保険と生活保護

当サイトは生活保護をメインテーマにしておりますので、生活保護世帯における雇用保険料の扱いについても触れておきます。生活保護を利用していても、ある程度働けるなら雇用保険に加入する機会もあるかと思います。

生活保護利用者が、給料から雇用保険料を支払った場合、その雇用保険料は収入として扱われません。そもそも手取りで受け取る時点で、雇用保険を支払った後の金額を受け取ることになりますね。収入申告する際にも、雇用保険を支払った後の金額を収入として申告することになります。

詳しくは、「給料7万円」、経費などの欄に「雇用保険料1000円」差し引きで「収入6万9千円」と書く感じです。

私も生活保護を利用しながらアルバイトをしていた時、週に20時間働く週があったので、雇用保険加入対象扱いになりました。結論だけ言えば加入メリットはありませんでしたが、収入申告の関係から加入デメリットもほぼ無く、雇用保険加入期間として扱える点は少し安心できました。雇用保険に加入したなら、安定的に働ける段階に入っているかと思うので、今後の予定を現実的に考えることが出来ます。

ということで、雇用保険の紹介でした。雇用保険料と言う切り口で紹介してしまいましたが、加入するメリットも多くあるので加入できるなら加入しておきましょう。

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