生活保護での生活

生活保護費と資格試験中止に伴う返金の申告

新型コロナウィルスの感染拡大のもと
各種イベントが中止、延期になっています。
資格試験についても、中止になっているものがあります。
私が4/19日に受験を予定している
各種情報処理技術者試験についても
3/13日時点では実施の予定となっていますが
実施されるのかどうか気にしながらサイトを見ています。

実施されるのか気にするのも疲れますし
実施されるなら会場になる大学や専門学校に
1000人以上の人が集まり
感染しないか不安を掻き立てられるので
きっと中止か延期じゃないかな
中止や延期するなら早く発表してほしいと思う次第です。

※追記 3/24にて、4/19の試験は中止が決定されました。

代替試験の実施有無などは現状未定となっています。
詳しくはIPAホームページのお知らせにてご確認ください

さて、もし資格試験が中止になった場合
受験料が返還される可能性が高いと思われますが
生活保護受給者の立場から見ると
素直に喜べることなのでしょうか。

今回は、資格試験などが中止になり
資格試験受験料が返金された場合は
生活保護費にどう影響するか
収入申告などはどうなるかのお話です。

目次
・資格試験受験料の出どころ
・技能習得費を利用した場合
・生活扶助費を利用した場合
・まとめ

資格試験受験料の出どころ

生活保護受給者が
資格試験を受験する場合
次のどちらかが出どころになっていると思います。

技能習得費(生業扶助費)

就労に必要な技能の修得等にかかる費用です。
定められた範囲内で実費を支給されます。
就職に「直接」つながることが要件なので
資格試験の受験費用であれば
何でも支給が認められるわけではありません。
具体的には、求人条件に
「要○○」「○○必須」とあるような
フォークリフト免許
美容師
などになります。

就職が「有利になるかもしれない」資格の
簿記、FP、情報処理技術者試験などには認められません。
※担当のケースワーカーによって
さじ加減は異なると思いますが。

生活扶助費

日常生活に必要な費用です。
生活保護受給者の方が
毎月受給しているものはこちらになります。
使用用途は定められていません。

この費用は、日常の食費や光熱費に充てますが
資格試験の受験料に充てて構いませんし
何ならパチンコに充てても構いません。

大多数の方が
資格試験受けたいなと思い
生活扶助費を上手にやりくりして
資格試験の受験費用に充てているかと思います。

技能習得費を利用した場合

もし、資格試験の受験料が
技能習得費として支給された場合
福祉事務所に返還しなければなりません。

資格試験を受験するという理由に対して
支給された生活保護費なので
理由がなくなってしまった場合は
受給する権利がありません。

間違っても、返金された受験料を
しれっと受け取り
手元のお金にすることは避けましょう。

とはいえ、次回受験することになれば
改めて受給できるかと思われます。
この部分は、担当ケースワーカーさんと
しっかり相談すべき部分かと思います。

生活扶助費を利用した場合

生活扶助費から支給されたお金を
やりくりして資格試験の受験料に充てた場合
資格試験が中止になり、返金されたとしても
福祉事務所に返還する必要はありません。

但し

資格試験が中止となった場合
返金されるとしたら
口座に振り込まれる可能性もあるかと思います。
※この扱いは資格試験運営団体によって
異なると思いますが。

ケースワーカーさんが通帳を見た時に
この振り込みは何?収入?と
ケースワーカーさんに問われた場合の
説明のためにも
領収書、試験の受験票は
捨てずに取っておきましょう。

まとめ

新型コロナウィルスの蔓延で
緊急事態宣言などが出される事態になりました。

生活保護費の扱いについてなども
普段では考えなかったような
イレギュラーなケースも起こりえます。
よくわからないことは
ケースワーカーさんに相談する
という大原則を忘れずに行動しましょう。

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