生活保護以外の公的支援制度

生活福祉資金貸付制度ー生活保護を受ける前に

新型コロナの影響で
経済にはとても暗い影響が出ています。

こちらをご覧の方の中には、資金難から
生活保護を受けようかなと考えている方が
いらっしゃるかもしれません。

しかし、本当に生活保護以外の選択肢はないのでしょうか。

今回は生活資金でお悩みの方に向けて
生活福祉資金貸付制度についてお話しします。
新型コロナの影響を踏まえた特例措置の話がメインです。

目次
・生活福祉資金貸付制度とは
・休業された方向け(緊急小口資金)
・失業された方等向け(総合支援資金の生活支援費)
・返済時において所得が少なければ返済を免除
・まとめ

・生活福祉資金貸付制度とは

低所得世帯に向けて
生活費などの貸し付けを行う事業です。
社会福祉協議会が行っています。

この度、新型コロナの影響を踏まえ
貸し付けの対象世帯が拡大されました。
また、貸し付けの条件も緩和されました。
従来は保証人なしの場合は
1.5%の利息を設定していましたが
特例貸付では無利息になります。
また、据え置き期間(返済を待ってもらえる期間)
も従来より長い「1年以内」になっています。

休業された方向け(緊急小口資金)
失業された方等向け(総合支援資金の生活支援費)
の、2種類があります。

こちらの厚生労働省のリンクから
本ページの内容は確認できます。
パンフレットはこちら

・休業された方向け(緊急小口資金)

「新型コロナウィルスの影響を受け
休業等により収入の減少があり
緊急かつ一時的な生計維持のための
貸し付けを必要とする世帯」向け

貸し付けの内容は
10万円以内
(小学校等の休業等の特例20万円以内)
一時的な資金なので1回限り
据え置き期間は1年以内
償還期限は2年以内です。

小学校等の休業等の特例は
学校給食業者などかと思います。

・失業された方等向け(総合支援資金の生活支援費)

「新型コロナウイルスの影響を受け
失業等により生活に困窮し
日常生活の維持が
困難となっている世帯」向け

貸し付けの内容は
2人以上の世帯で月20万円
単身世帯で月15万円
貸付期間は3か月以内です。
据え置き期間は1年以内
償還期限は10年以内です。

また、失業とまではいかなくとも
収入が著しく減少した方も
総合支援資金の生活支援費の
貸し付け対象にしています。

・返済時において所得が少なければ返済を免除

今回の特例の目玉とも言える項目だと思います。
「所得が少ない」の具体的な基準は
住民税非課税世帯です。

つまり、返済時も
住民税が課税されないほど所得が少なければ
返済が免除されるので
実質貰ったことと同じになります。
ちろん、返済することが大前提ですが
万が一、どうしようもない時に
鬼のように取り立てられることは
無さそうです。

・まとめ

生活福祉資金貸付制度についての紹介でした。
生活保護を検討する前に
生活福祉資金貸付制度について
一考する方がが良いと思います。

少なくとも、お金が無くて
消費者金融で借入するよりは
条件は良いです。

まずはお住いの市区町村の
社会福祉協議会に相談してみましょう。

なお、今回の生活福祉資金貸付制度は
新型コロナの影響を踏まえた特例措置ですが
住民税非課税世帯に対しての貸し付けは
普段から行われています。
生活保護…の前の選択肢として
生活が困窮した際に覚えておくと良いです。

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