生活保護以外の公的支援制度

住居確保給付金ー生活保護を受ける前に

私は元生活保護受給者ですが
世の中には生活保護以外の公的支援制度も
用意されています。

今回は

・失業して家賃が払えない
・このままではアパートを追い出されそう
・真面目に働く気はあるのに就活が難航している
・低収入で生活に困ってはいるが、生活保護を受けるほどではない

と言う方に向けて
家賃の支払いを肩代わりし、就職活動を応援する制度
住居確保給付金とは何かについて
趣旨や対象者、受給金額や期間をお話しします。

目次
住居確保給付金とは
・趣旨
・支給額
・支給期間
住居確保給付金の受給条件
・支給対象者
・支給要件
住居確保給付金の受給方法
・申請場所
・受給までの期間
まとめ

◎住居確保給付金とは

〇 趣旨

離職等により経済的に困窮し
住居を失った又はそのおそれがある者に対し
住居確保給付金を支給することにより
安定した住居の確保と就労自立を図る

という目的の制度です。

働く気持ちがあるなら
家賃を補助して応援しますよっていうことになります。
生活保護と異なり、受給するためには
就労意欲があることが要件付けられていますので
勤労意欲の無い方には受給が厳しくなっています。
このため、受給に当たって
生活保護のマイナスイメージとしてありがちな
税金で食わせてもらっている
バツが悪い
という気持ちも少ないかと思います。

また、後述する対象者についても
一度真面目に働いた経験があることが前提ですので
失業給付金と似たような性格をしています。

つまり、受給できるなら
堂々と受給して問題ないお金なのです。
恥じることも後ろめたく思うこともありません。

※厚生労働省から、各地方公共団体への通知にもありますが
新型コロナの影響に伴って
受給の要件など色々緩和されました。
【事務連絡】住居確保給付金の支給対象の拡大に係る
生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について

※4/25追記
新型コロナ対策としてさらに基準が緩和されます。
4/24の厚生労働省の会見において
就職活動をしているかどうかを
特に要件としないとのことです。
従来はハローワークへの求職申し込みが支給条件でした。
4/30日以降、新基準が適用されます。

本ページでは主に緩和前の
一般的な運用ルールをお話しします。

〇 住居確保給付金の支給額

賃貸住宅の家賃額(上限あり)
上限額は生活保護の住宅扶助特別基準額です
(東京都1級地の場合 単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円)

持ち家の方
実家暮らしの方は対象外です。

〇 住居確保給付金の支給期間

原則3か月間ですが
就職活動を誠実に行っている場合は3か月の延長可能
最長トータル9か月まで支給されます。

◎住居確保給付金の受給条件

〇 住居確保給付金の支給対象者

・ 申請日において、離職等後2年以内の者
・ 離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
・ ハローワークに求職の申し込みをしていること
・ 国の雇用施策による給付等を受けていないこと
・ 収入と資産が一定額以下であること

※2020/4/20から新型コロナの影響に伴って
受給の要件など色々緩和された
特別ルールで運用されます。
離職等はしていなくても
休業などにより収入が後述の支給要件以下に落ち込んだ方も
対象となります。

掘り下げていきます。

離職等に当てはまるかどうかは
雇用保険に入っていたかどうかが目安になるかと思います。
離職票でその事実を証明することになります。

単発のアルバイトをしていた方は当てはまりませんが
廃業した自営業者の方は当てはまります。
廃業等届出書等の写しなどで事実関係を証明することになります。

2年以内に離職し、アルバイトで生計を維持している場合でも
離職をきっかけに生活に困窮している状態が続いているなら
収入が一定額以下に該当すれば支給対象者になります。

国の雇用施策による給付等を受けていないこと
これは、失業保険を受給しているかどうかなどです。

収入と資産については次の支給要件で

〇 住居確保給付金の支給要件

①収入要件:
申請月の世帯収入合計額が
基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額
以下であること。
家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。
(東京都1級地の場合)単身世帯:13.8万円
 2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円
②資産要件:
申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6
(ただし100万円を超えない額)以下であること。
(東京都1級地の場合)単身世帯:50.4万円
 2人世帯:78万円、3人世帯:100万円

この「基準額」ですが
お住まいの都道府県によって異なります。

基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額は
ほぼほぼ生活保護の受給額と
同じくらいの水準になります。

ということで、お住いの都道府県の生活保護受給額と
収入が同じくらいかそれ以下であれば
住居確保給付金を受給できるか検討・相談してみましょう。

③就職活動要件:
ハローワークでの月2回以上の職業相談
自治体での月4回以上の面接支援等
原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける
(応募はハローワークにおける活動に限りません)

ハローワークを通じ真面目に就職活動していることが条件になります。

※新型コロナウイルスに伴う運用
現在の新型コロナウイルスの状況等を踏まえ
公共職業安定所に対する求職の申し込みについて
当面の間、インターネットでの仮登録をもって
正式な求職の申し込みと見なし
仮登録日及び仮登録番号を確認して
住居確保給付金の申請を受理という運用にするとのことです。
コロナだから何もできないということはありません。

また失業後、現時点でアルバイトをしていても
アルバイトによる収入が基準額以下であれば
受給することが出来ます。

アルバイトに力を入れすぎて
就職活動がおろそかになるのは
もちろん本末転倒ですが
就職活動の妨げにならない範囲で
アルバイトをしても問題ないと思います。

個人的な意見ですが
就職活動するなら
むしろアルバイトはした方が良いです。

無職でいれば、本当に色々な能力が低下しますが
例え週1でもアルバイトをしていれば
能力の低下を食い止められます。

週5、6で就職活動するのもよいですが

週4で就職活動
週2でアルバイト
週1はお休み
という形で回していくのはどうでしょうか?

◎住居確保給付金の受給方法

実際に受給するために
申請場所、必要書類を説明します。

〇住居確保給付金の申請場所

お住いの市区町村の役所です。
市区町村によって担当部署は様々ですので
お住いの市区町村ホームページにて確認ください。
「○○市 住居確保給付金」
で検索すれば問題ないかと思います。
役所の福祉課が担当することが多いです。

〇 住居確保給付金の申請に必要な書類など

① 本人確認書類
・運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カード、パスポート
各種健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本等
② 離職関係書類
・離職後 2 年以内の者であることが確認できる書類(離職票等)の写し
離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証等がない場合は
例えば、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど
離職者であることが確認できる何らかの書類
③ 収入関係書類
・申請者及び申請者と同一の世帯に居住し
生計を一にしている者のうち収入がある者についての
収入が確認できる書類の写し
給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ
雇用保険の失業給付等を受けている場合は
「雇用保険受給資格証明書」
年金を受けている場合は「年金手帳」
就労収入(派遣社員、アルバイト等問わず)がある場合には
直近3か月分の収入が分かるもの
④ 預貯金関係書類
・申請者及び同一の世帯に居住し
生計を一にしている者の金融機関の通帳等の写し
⑤ 求職申込関係書類
・ハローワーク(又はジョブスポット)の発行する
「求職受付票(ハローワークカード)」の写し
・求職申込み・雇用施策利用状況確認票又は連絡票
(ハローワークで必要事項を記入してもらう)
⑥住宅関係書類
※住宅を喪失するおそれがある方
・ 現在お住まいの住宅の「賃貸借契約書」の写し

その他、申請書類を窓口にて記入します。
あくまで一例です。目安としてください。
申請をする地方公共団体にてご確認ください。

〇 住居確保給付金の受給までの期間

申請後、14日が目安のようです。

まとめ

以上、住居確保給付金についてのお話でした。
このような公的支援制度は、生活保護が非常に有名ですが
他にも公的支援制度はあるということを伝えたくて紹介しました。
生活保護に限らず、ご自身の状況に合わせて活用しましょう。

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