出産に伴う年金の免除
日本国民が加入している国民年金には
様々な猶予、免除制度があります。
所得が一定水準以下であったり
学生であったりなど、条件も様々です。
今回は、国民年金の免除制度の一つ
出産前後での国民年金支払免除
について紹介します。
目次
どんな制度?
いくら節約できる?
手続き方法は?
どんな制度?
出産予定日又は出産日が属する月の前月から
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構)
4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)
の国民年金保険料が免除されます。
国民年金の1号加入者が対象ですので
厚生年金の加入者は対象にはなりません。
※双子など、多胎の場合
期間は6ヶ月になります。
例えば、出産予定日が2020年12月1日なら
2020年11月分
2020年12月分
2021年01月分
2021年02月分
が、免除の対象になります。
いくら節約できる?
保険料の16540円、4か月分を
免除して貰えると
約6万6千円が浮く計算になります。
さて、保険料を免除して貰った場合
将来の年金額が気になるところですが
この出産に関する免除期間は
将来年金額を計算する際に
保険料を「定額」支払った期間として
計算されます。
この産前産後免除の注目ポイントは
法定免除、申請免除、学生納付特例よりも
優先されて扱われる点です。
そして、他の免除でしたら
年金の支払いが免除される代わりに
免除期間は年金を少し納めたものとして
将来の年金額が減額されますが
(それでも、免除の方が得になりがちですが)
この産前産後免除は
保険料を満額払った扱いとなるため
将来の年金額が減額されません。
ですので
すでに他の免除制度を利用している方も
申請しておきましょう。
因みに、他の免除制度を利用していて
産前産後免除期間が終わった際に
他の免除制度の免除期間が残っていれば
引き続き他の免除制度が適用されます。
また、前納で
既に納付している場合は還付されます。
もう払ったからと言わずに申請しましょう。
申請方法は
住民登録をしている市(区)役所
町村役場の国民年金担当窓口で手続きします。
出産予定日の6か月前から提出可能です。
出産前に届書を提出する場合
母子健康手帳などが必要になります。
出産後に届書の提出をする場合には
市区町村で出産日等が確認できる場合不要です。