生活保護以外の公的支援制度

ひとり親世帯臨時特別給付金と収入認定【申請は令和3年2月28日まで】

低所得のひとり親世帯に対して、臨時特別給付金の支給が始まりました。政府のコロナ対策の一環です。

まず児童扶養手当受給者に基本給付があります。特に新型コロナで困窮している方には追加給付もあります。合わせて2種類の給付があります。

基本給付が1世帯に5万円、第2子以降ひとりにつき3万円追加になります。追加給付が1世帯に5万円(基本給付に追加)になります。受け取れるのは基本給付、追加給付、それぞれ1回限りです。

因みに生活保護上の扱いですが、基本給付は収入認定されません。(10万円の特別定額給付金と同じ扱いです)追加給付は収入認定されます。収入が減ってもカバーされる生活保護の制度上、追加給付された方が豊かになってしまうので当然ですね。生活保護受給者の方は、追加給付の申請をする意味はないので申請しなくてよいです。

ひとり親世帯臨時特別給付金は、令和2年6月分児童扶養手当を受給していることが受給条件になります。また、もともと十分な収入があったものの、新型コロナウィルスの影響で生活が急変し、児童扶養手当受給者水準に収入が落ちた方も、 ひとり親世帯臨時特別給付金の支給対象になります

基本給付は児童扶養手当受給者であれば特に申請がいらず、児童扶養手当の支給口座に振り込まれます。追加給付は申請書を書くことになります。申請しなければ受け取ることは出来ません。申請は令和3年2月28日までなので余裕はありますが、絶対に忘れないようにしましょう。

この追加給付の支給要件ですが、申請書にある注意書きを引用します。
『本給付は新型コロナウイルス感染症に起因して、令和2年2月以降、勤務先が休業した、学校休業のため子どもの世話をすることが必要となり働く時間が減少したなどの影響があった場合に申請ができます。』となっています。

明確な基準額がありませんので、前年度比で少しでも収入が減少しているようなら申請してよいかと思います。気になる方は、市区町村の児童扶養手当の担当部署に相談しましょう。自分には当てはまらないだろう、とはじめから決めつけて申請を検討しないのは損です。

給付のタイミングは、市区町村によって異なります。早いところではもう給付が行われています。また、追加給付に際して特に審査はしなさそうですが、後日改めて申請内容の事実を確認する場合があると書かれています。そのため、給与明細などの収入が減少したことを証明できるものは、5年間取っておくように書かれています。

詳しくは以下の厚生労働省の告知が参考になります。お住いの市区町村などから案内が来ている方も多いと思います。合わせて確認してみて下さい。

ひとり親世帯臨時特別給付金制度の詳しい概要です。
ひとり親世帯臨時特別給付金

よくある質問がまとめられています。
「ひとり親世帯臨時特別給付金」に係るよくあるお問い合わせ

支給要件を満たしているかの確認はこちらです。
ひとり親世帯臨時特別給付金支給要件確認フローチャート

申請用紙は、お住いの市区町村HPや、市区町村の児童扶養手当の担当部署から手に入ります。 基本給付決定通知発送時に、対象者の方に申請書類を送付するなどのパターンもあるので、待っていてもそのうち通知が来るかと思います。

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