生活保護での生活

生活保護受給者世帯がお年玉を貰うことについて

子どものころ、お正月が楽しみだったのはお年玉があったからという方も多いのではないでしょうか。さて、お年玉をもらうということは、お金を貰うということですが、生活保護受給者はお金を貰ったら収入申告しなければなりません。ではお年玉の扱いはどうなるのでしょうか?お年玉を貰ったらどうするべきか気になるところではないでしょうか?今回は、生活保護受給者がお年玉をもらう場合の話をします。

生活保護受給者の家庭では、お年玉をもらった場合、収入申告をしなければなりません。一部自治体でも公式にアナウンスしています。

茨木市福祉事務所 生活保護受給の手引き

収入の例として、『仕送りやお年玉、お小遣い』と明記されています。かならず申告してくださいと告知されています。

では、受け取ったお年玉の分は収入認定され、生活保護費を全額返還しなければならないのでしょうか?受け取ったお金の中には、例外的に収入認定されないものがあります。

まずは結婚式のお祝い金、葬式の香典など、『社会通念上収入として認定するのは適当でないもの』です。もう一つは、親戚による高校の入学費用の援助など『世帯の自立に役立つ目的のための援助』です

ということでお年玉ということで貰っても、就学などの費用としてのお年玉であれば、収入認定されない可能性もあります。例えば大学の入学費用に充てるために受け取った…などでしょうか。このへんは福祉事務所の裁量によるしかないので、あまり期待しない方が良いです。

収入申告は面倒くさいと思いますが、義務なので割り切ってください。

と、一般論を述べましたが、言ってしまえば、これらのお金を収入申告していない家庭もそれなりにあるかと思います。給料や年金のやりとりと違って、お年玉を渡しても領収書なんて書きませんし税金も発生しませんからね。

そのうち、お年玉の社会的性質を考え、一定金額までは収入認定はしないというルールになるかもしれませんね。

お年玉を収入認定することについて、思うところも多々あるかと思いますが、少し次の2つの世帯を例に考えてみて下さい。

1、親戚付き合いが全くなく、お年玉など貰えない子供が2人いる生活保護世帯
2、親戚に裕福な方が複数居て、毎年10万円のお年玉が貰える子供が2人いる生活保護世帯

この2世帯の差は20万円になります。お年玉を収入認定しないとなると、この2つの生活保護世帯は公平でしょうか?10万円は極端としても、だったら1万円ならよいのでしょうか?その線引きはどこで決まるのでしょうか?

ということを考えると、たとえ少額でも収入認定の対象とすることが公平性の観点から正しいと思います。

さて、お年玉が収入認定されるとなると、こういうことはとりあえず黙っておいて、何か言われたら知らなかったで通そうと考える方もいらっしゃるかもしれませんね。福祉事務所はそんなことを言われないように、生活保護の手続きにおいて収入申告の義務について説明しています。それと同時に「お金が入った時には、もれなく申告してください」と記載された書面を渡されるはずです。この文章を読んで、同意しました、理解しましたとの意味でサインをしているかと思います。それにサインをした以上、『知らなかった』は色々な場面において受け入れられません。もしお年玉を申告せず、後付けて貰ったことが発覚すると、場合によっては生活保護の不正受給とみなされます。

ということで、生活保護受給者の家庭にお年玉を渡すという行為は、制度的にも微妙な行為です。微妙な行為なのですが、社会的な付き合いのうえで、必要なこともありますよね。面倒なトラブルを避けたければ、『生活保護世帯なのでお年玉のやり取りは無しで』と伝えておきたいところです。

まとめますと

・お年玉は収入申告の対象
・収入申告について「知りませんでした」は通用しない
・実際にお年玉分の生活保護費を引かれるかどうかは福祉事務所の裁量次第

です。 実際にお年玉を収入申告する・しないはさておき、原則はこうなっています。 頭に入れておいて上手く立ち回りましょう。

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