生活保護での生活

生活保護受給者の給料と所得税・雇用保険料の支払い

生活保護受給者でも仕事をして多少の収入を得ている方であれば、所得税や雇用保険などに加入し、その分の支払いがあります。

所得税や雇用保険料など、生活保護世帯では免除されるというデマ記事もありますが、例え生活保護世帯でもそれなりに働いていればしっかり支払うことになります。

ただ、所得税や雇用保険料として支払った金額は、実際に手にしたお金ではないため、収入申告の際に収入から除外されます。

では収入申告で色々ごにょごにょする過程で、勤務先に生活保護だとバレないか気にならないでしょうか?

本当のところ、生活保護受給者の所得税や雇用保険料についてどんな流れになるか、私の例を基にして解説します。

まず一度、給料を貰う際に所得税や雇用保険の支払いが発生します。

その後、収入申告をする際に、所得税として幾ら、雇用保険料として幾ら支払いましたと申告し、その金額分は収入から除外します。

これは生活保護の収入申告において、交通費など、仕事をするためにかかった経費と同じ扱いになります。

例えば、

給料   60000円
支給交通費 5000円
総支給額 65000円
所得税   4000円
雇用保険  1000円
差引支給額60000円

のような例があれば

支給された65000円のうち
支給交通費 5000円
所得税   4000円
雇用保険  1000円

を差し引いて、手元に残ったお金
つまり収入は55000円だねとなります。

因みに勤務先から交通費の支給が無く
自腹で交通費を支払っている場合は
その交通費分も収入とはみなされません。

このように雇用保険料は収入分から除外されますが、ちゃんと雇用保険料として納めているため、雇用保険加入者として扱ってもらえます。失業時に雇用保険の給付金を受け取る条件に「離職前の2年間で、1か月あたり11日以上働いた月が通算12か月以上ある」というのがありますが、この雇用保険に加入し働いていた期間にカウントすることもできます。

どこかで生活保護受給者は雇用保険免除という記事を目にしたこともありますが、その理屈は間違いです。生活保護を受給しながら得た給料というのは、9割を福祉事務所に返還することになりますが、1割は手元に残ります。

なので雇用保険を支払っていなければ、計算上貰えるお金が400円多かったはず、ということもたまにあります。雇用保険料分がまるまる無料になっているわけでもありません。でもはっきり言って些細な金額なので、気にしたことはありませんでした。

そして、この収入申告は福祉事務所と生活保護受給者間のやり取りになります。仕事先は所得税や雇用保険の収入申告に関わってはこないので、所得税や雇用保険の関係で仕事先に生活保護だとバレることはありません。

実際に私も2年くらい雇用保険に加入した状態で働きながら生活保護を受給していましたが、勤務先に生活保護だとバレることはありませんでした。

ということで、生活保護受給者でも雇用保険に加入することで、失業時の給付など、雇用保険の特典を利用することもできます。それ以上に雇用保険に加入することで、例えアルバイトであっても履歴書を書く際に職歴を堂々と書けるので、就活に前向きになれやすいというのがあります。

何より雇用保険に入ってる状態であれば、誰もこいつは生活保護だと疑わないんですよね。周囲が勝手に「それなりにまともなことをしている奴」だと勘違いしてくれます。個人的にはすごいメリットだと思います。

もし「生活保護だったとバレたらヤダな」という気持ちがある方は、まずは雇用保険に加入できる程度(週20時間以上)働くことから始め、調子が良くなったら本腰入れて就職するというのも良いんじゃないかなと思います。

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