生活保護での生活

なぜ生活保護受給者でも裁判を起こせるのか【法テラスの民事法律扶助業務】

2013年から2015年にかけての生活保護費減額を違法だとする訴訟、札幌地裁での判決は「減額取り消しの請求棄却」となりました。

生活保護”支給額引き下げ”訴訟…減額取り消しの「請求棄却」判決 札幌地裁

さて、ニュースについてはさておきまして、ニュースを見た人の中には、どうしてお金が少ないはずの生活保護受給者が裁判など起こせるのか、訝しく思っている方がいらっしゃるかもしれません。

実は、生活困窮者は法テラスを利用することにより、お金を使うこと無く裁判をすることが出来ます。もちろん生活保護受給者も、この制度を利用できます。

そこで今回は、『法テラスの民事法律扶助業務』について説明します。

まず法テラスとは、法的トラブル解決のための相談窓口です。東京都であれば新宿、上野、多摩、八王子、基本的に1都道府県に最低1つあります。だれでも法的相談にアクセスすることが出来るように、という目的で設置されています。

その法テラスの業務として民事法律扶助業務があり、経済的に困窮している方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行います。そして必要であれば、弁護士・司法書士の費用等の立替えを行います。

日本司法支援センター 法テラス

弁護士に相談し、準備が整い、そうなればいざ裁判です。

この立替費用は基本的には裁判終了後に返還してもらうことになっています。ですが経済的に困窮している方は、償還免除申請をすることで裁判にかかった費用の返済が免除されます。この償還免除申請には、生活保護受給中の方の必要書類として、生活保護受給証明書と書かれています。

因みに生活保護レベルで困窮していれば、生活保護を利用していなくても償還免除の対象となる場合があります。現在の収入が生活保護基準並みに少ないのであれば、多少の資産などがあっても償還免除の対象となるので覚えておいてください。

以上、大まかでしたが法テラスで法律相談する流れについてのお話でした。こういう事情があるので、生活保護受給者であっても裁判を起こすことができます。本当に裁判を起こす必要性に迫られた場合には、遠慮なく利用しましょう。

コメントを残す

間違っている点、疑問に思ったこと、感想、ご意見などお気軽にコメント下さい。疑問点や指摘に関しては可能な限り修正・追記いたします。