生活保護費の期末一時扶助に関する基準とルール
期末一時扶助
12月から1月にかけては生活保護受給者の懐に少し余裕が出ます。そう、期末一時扶助が支給されますね。
私も生活保護受給者だった時は有難く貰い、特に何に使うわけでもなく、もしもの時の予備費にしていました。単身世帯で1万円ちょっと、2人以上の世帯なら2~3万円が支給されますね。
世の中では「お餅代」「お年玉」という呼ばれ方もしますが、餅なんて数百円で買えますので、正月らしい使い道になんて使いませんでした。家庭によっては年越しそばや、クリスマスケーキに使われるのでしょうか。お正月に限らず、年末年始は出費のかさむイベントが多いので、このタイミングでの一時金は有難い限りだと思います。
さて、生活保護費の期末一時扶助を支給されるには、基準があります。
『年末年始(12 月 31 日から 1 月 1 日)にかけて生活保護を受給していること』です。漫然と貰っているかもしれませんが、この基準に合う世帯に 期末一時扶助 が支給されます。
とは言っても、生活保護を受給したことのある方であれば、期末一時扶助は『前払い』であるとわかっているかと思います。多くは1月の生活保護費と同時に、12月31日を待たずして貰えてますよね。
そこで、期末一時扶助を貰った後に、期末一時扶助の支給基準を満たさなくなったらどうなるのでしょうか?この期末一時扶助、年末までに生活保護を抜け出した場合は、返還することになります。
もし12月に収入が増えて生活保護を抜け出す見込みであれば、期末一時扶助の返還を求められても対応できるように注意してください。間違っても期末一時扶助を、使っても良いお金として認識しないようにしましょう。仕事を見つけて収入が増加したことで生活保護を抜け出す方は、生活保護を抜け出す際の貯金自体は少ないかと思います。数万円のお金の計算ミスが思わぬダメージになりかねません。
特に、普段からケースワーカーとあまりコミュニケーションを取っていない方は気をつけてください。いきなり期末一時扶助の返還を求められて、お金の計画が狂ってしまうかもしれません。ケースワーカーとコミュニケーションを取り、生活保護を抜け出す可能性がありそうだとケースワーカー様が把握していれば、いいようにやってくれます。
生活保護を抜け出すかどうかに限らず、ケースワーカー様とは、それなりに情報共有をしておきましょう。
冬場は生活保護の受給が認められやすい
ここまで期末一時扶助のことを書きましたが、そんなものが貰えるなら生活保護を受給したい…となる方もいらっしゃるかと思います。 生活保護の受給要件を満たしているなら、遠慮なく申請しましょう。
そもそも冬の季節は、生活保護費に冬季加算が加わることで、夏よりも生活保護費が増えます。 生活保護の受給要件として、生活保護費以上の収入を得られないことがあります。 生活保護費が増えるということは、生活保護の基準になるラインも上がり、あくまで多少ながら生活保護が受給しやすくなります。
特に北海道や東北など、冬季加算金額の大きな地域では、生活保護費が万単位で変わります。という事情から、過去に収入額がギリギリで断られた方も、収入が変わっていないにもかかわらず申請が通るかもしれません。お住いの地域の生活保護基準額と自身の収入を比較して、検討してみて下さい。