生活保護での生活

生活保護受給者は死亡後どう扱われるのか、葬儀と相続について

命あるもの、いつかは亡くなります。私も、こちらをお読みの方も、いつかは亡くなり、誰かに葬儀や遺産処理などのお世話をされますね。では生活保護受給者は亡くなったら、どのような展開が待っているのでしょうか。今回は生活保護受給者が亡くなった後の流れをお話しします。

目次
〇葬儀について
・生活保護の家族が居る場合
・誰かが葬式を執り行う場合
・誰も葬式をあげたがらない場合
〇相続財産について

葬儀について

生活保護受給者が亡くなっても葬儀が行われますが、単身者か、生活保護の同居者が居るかなどで展開が異なります。

・生活保護の家族が居る場合

厳密にいえば、亡くなった方と同一世帯に誰かがいる場合です。生活保護は「個人」ではなく「世帯」を基準にしています。ですので、生活保護「受給者」が亡くなっても、生活保護「世帯」としてはそのまま残ることになります。その場合は生活保護費として、同一世帯の方へ葬儀費用を支給します。家族がいても世帯が異なっている場合はこのケースではありません。

最低限の死亡後のお別れをするための費用として、15万円~20万円が扶助されます。この費用で行えるのは、直葬(ちょくそう)」と呼ばれる形式の葬儀になります。直葬では、一般的な葬儀のような通夜や告別式など行わず、数名のみでお別れをした後、火葬場で火葬が行われます。

因みに生活保護受給者が香典を頂いた場合ですが、収入認定の対象にはなりません。

・誰かが葬式を執り行う場合

これは、普通の葬儀と同じになります。生活保護受給者の方にお子さんや兄弟が居るケースなどです。面倒をずっと見る余裕は無かったけど、まあ葬儀くらいはしてやるか…という場合ですね。もしくは人徳があり、友人などが葬儀を行うケースです。最も問題がなく行われる葬儀です。

・誰も葬式をあげたがらない場合

生活保護を受給している方は結構な確率で起こりえます。誰も葬式をあげたがらなくても、遺体を放置するわけにもいかないですよね。結局誰かが葬式…少なくとも火葬をしなければなりません。日本の法律では火葬と埋葬を行うことが義務付けられているからです。

じゃあ誰がやるのかという話になりますが「墓地埋葬法」という法律に基づいて、自治体が行うことになります。この法律の要旨は「死体の埋葬・火葬を行う者がいなければ、死亡地の市町村長がこれを行う。」というものです。こちらも法律として最低限の直葬を行います。

因みに遺骨の管理をする人がいない場合は、自治体が一定期間管理をします。自治体ごとに定められた期間保管された後、身寄りのない人の遺骨として合同埋葬されます。

相続財産について

生活保護受給者も、無一文で亡くなるわけではありません。少額でも財産があれば、残した財産の「相続」という問題が出てきます。まずは通常の相続ルールに従って、相続が行われます。

レアケースですが、葬儀にはかかわらないのに、遺留金だけは受け取りに来る遺族もいます。人としてどうなの?と思われるかもしれませんが、ルール上は可能です。まあ相続というか引き取り手が見つかる場合はマシです。

生活保護を受給している方と、親族が折り合いが悪いのはよくある話です。
「単純に相続を通して関わりたくない。」「疎遠になっていて、良く知らない人の財産相続はしたくない。」「相続することで変なトラブルに巻き込まれるのではないかという懸念がある。」という事情から、相続を拒否されることもあります。

といういろんな方に拒否された状況であっても、遺留金などの引き取り手が現れるかもしれません。自治体としても処分するわけにもいかないので、とりあえず遺留金は保管しなければならず、誰も有効活用できない「死に財産」となります。

この問題について、大阪市がこのような悲鳴…もとい声明を国に対して発表しています。

生活保護制度に関する大阪市の要望など

まとめると、未来永劫遺留金を保管し続けないといけない!なんとかしてくれということです。亡くなった本人は福祉事務所とお別れしたつもりでも、福祉事務所もとい地方自治体側は、生活保護受給者と永遠に一緒ということですね。

因みに生活保護受給者が賃貸物件で死亡した場合、お金に換えることもできないものは大家負担で片づけることになります。その場合、大家さんへ支援はされません。私は生活保護受給者向けに、生活保護費ギリギリの割高家賃を設定し、それに見合わない悪い賃貸住宅を提供する業者がいることに疑問を持っていました。それも生活保護受給者が孤独死した場合の保険料だと考えれば、ちょっと納得のいく部分があります。

まとめ

以上、生活保護受給者の死亡後についてお話ししました。私も近年親族が亡くなったこともあり、葬式などについて考えてしまいます。
自分が亡くなった時のことについて連絡先をまとめたり、所有財産をリスト化するなどしました。生活保護に限りませんが、死亡時についても準備が必要だと思います。

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