生活保護での生活,  生活保護関連ニュース

生活保護減額分の追加給付はいつ、いくら給付されるのか

去年の裁判で、生活保護費は誤っていたと最高裁に指摘されたので
生活保護費の追加給付を行うことが決まりました。
ということで、その金額を求めてみます。

動画にもしてみました、よろしくお願いいたします。

生活保護の追加給付対象

生活保護費は誤っていたと最高裁に指摘されたので
生活保護費の追加給付を行いますが、その対象は

平成25年・2013年8月から平成30年・2018年9月までの間に
生活保護を受給したことがある全ての世帯。
と、

平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に
生活保護を受給したことがある世帯のうち

一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

現在生活保護を利用していなくても対象です

追加給付の支給金額は

追加給付の金額は、当時の生活保護費を基に計算します
単身であれば、6~7万円の生活扶助費が基準です
これに追加給付率をかけて、その月ごとに金額を出し、合計します

生活扶助にかかる追加給付率については、
平成25年8月~平成26年3月
については0.8%
平成26年4月~平成27年3月
については1.6%
平成27年4月~平成30年9月
については2.4%です

平成30年10月以降の生活扶助については、追加給付の対象となりません

ほか、年末一時扶助は一律2.4%です

と言う感じです

先に言ってしまいますが
今回の支給は、平成30年9月までの補填が主なので
ここ数年で、生活保護のお世話になっているという方の場合
期末一時扶助の回数分、数百~数千円支給されて終わりかと思います

私を例にしてみますと、平成28年の3月まで3年半生活保護のお世話になっていまして

その時の生活扶助費は適当計算で月76000円と言った具合でして
これをもとに計算します

平成25年8月~平成26年3月は利用期間が8か月で
76000円×0.8%×8=4864
平成26年4月~平成27年3月は利用期間が12か月で
76000円×1.6%×12=14592
については1.6%
平成27年4月~平成30年9月は利用期間が12か月で
76000円×2.4%×12=21888

期末一時扶助は、この間に3回受け取ったので
こちらについては一律2.4%なので
13000円×3回×2.4%=936

4864+14592+21888+936
合計で42280円
追加給付されるのはざっと4万円といったところです。

きっと、計算めんどくさいですよね

とっても大雑把な計算を考えまして、紹介しますと
生活保護の受給期間

平成25年8月~平成26年3月
については月額500円
平成26年4月~平成27年3月
については月額1000円
平成27年4月~平成30年9月
については月額1500円

それとは別に
平成25年8月~令和8年3月まで、12月の受給歴1回あたり200円

と雑に考えると、大雑把な数字を求められそうです

投稿者を例にすると

平成25年8月~平成26年3月は利用期間が8か月で
500円×8回=4000
平成26年4月~平成27年3月は利用期間が12か月で
1000円×12回=12000
平成27年4月~平成30年9月は利用期間が12か月で
1500円×12回=18000

期末一時扶助は、この間に3回受け取ったので
200円×3回=600

合計34600円と言う感じで
42280円と比べると、正確さは難ありなんですが
許容できる範囲の齟齬じゃないかと思います
少なくても実際支給額より多く出ることは無いかと思います
また、3級地であれば結構近い値が出ると思います。

支給までの流れ

生活保護受給中の世帯については、現在受給されている自治体で追加給付とのことで
自治体にもよりますが、夏までには終わっているかと思います

過去に生活保護を受給していた世帯は、令和8年夏頃から受付予定とのこと
申請先は、当時生活保護を利用していた自治体で支給はもっと先になります

他、この追加給付は収入認定の対象となりません
また、亡くなっている方は遺族であれ追加給付の対象外です

私もお世話になった自治体が受付を開始したら、申請をしようと思います

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