生活保護に関する考察

生活保護の勤労控除の問題点

今回は、元生活保護受給者の管理人が考える
生活保護の勤労控除制度の
問題点についてお話しします。

生活保護受給者が労働した場合
の収入の扱いですが
月当たり15,200円までは全額手元に残り
月当たり15,200円を超えた分は
その1割だけが手元に残ります。

この、手元に残るお金が
「勤労控除」と言われます。

この約1万5千円という水準が少なすぎる
という意見をよく目にします。
また、1万5千円を超えて働いても
あまり手元に残らないとも言われます。
色々議論の対象になる制度です。

ですが、管理人には
生活保護を受給しながら
アルバイトしていた時代に
それ以上の不満点が1点ありました。

それは、月15200円を超えた収入について
「収入が4000円増えるごとに
 400円勤労控除という
 大雑把な階段システム」
で扱う点です。

勤労収入が
月15200円を超えた場合の扱いですが
月15200円~月18999円は15200円の控除
月19000円~月22999円は15600円の控除
月23000円~月26999円は16000円の控除
以下、・・・・
のように、月4000円毎
という階段を登るたびに
控除額が400円ずつ増えます。
詳しくはこちらの基礎控除額表(渋谷区)より

この控除額+生活保護費が
勤労生活保護受給者の
収入(月に使えるお金)
になるわけです。

具体的に、どこが不満点かと言いますと
例えば3万5千円を稼いだ場合と
3万8千999円を稼いだ場合において
手元に残るお金が
どちらも1万7千200円と
1円も変わらない点です。

ここに、どうせ勤労控除額が変わらないなら
頑張らなくてもいいじゃないか
区切りを超えなさそうなら
疲れるだけだから
働くのは止めておこう
という
負のインセンティブが働きます。

想像してみてください。
例えば、1日時給1000円で
3時間働いているとします。
少し残って働いたりしたので
このままいけば、今月は
月に3万5千円稼ぐことになりそうです。
手元には1万7千200円残ります。

ここで、明日○○さんの都合が悪くなった。
お休みなのに申し訳ないが
代わりに働いてもらえないだろうか
と、連絡が来ます。

仮に、代わりに働いたとすれば
月に3万8千円稼ぐことになり
手元には1万7千200円残ります。
(手元に残るお金は1円も変わりません!)

この前提で
明日代わりに働きたいと思えますか??
私は嫌です。
あー、明日は都合悪くて…すいません
なんて言っちゃうかもしれません。

基本的に、私の主張は
「生活保護受給者であっても
 自分の能力に応じて
 少しでも頑張ろう」
ではありますが

例えば、2時間働いても
収入(手元に残るお金)が
全く変わらない現象というのは
綺麗ごとの主張を塗りつぶす
割り切れない無力感があります。

ここまで極端な例でなくても
残業を1時間した、などの行為が
収入的には全く反映されず
無意味な場合はよくありました。

おそらく、現場のケースワーカー様の
負担なども考慮して
この4000円ごとという計算に
なっているかと思いますが
せめて、4000円ごとに
勤労控除400円ずつ
という計算では無くて
400円ごとに勤労控除40円ずつ
とすることは出来なかったのでしょうか。

4000円というのは
1日時給1000円で3時間働く人には
1日かけても登れない階段です。

逆に、1日仕事を休んでも
収入的には全く変わりない場合すらあり
1日サボって休みにしたい
という気持ちにさえなります。

月15000円と
超えた部分の1割だけが手元に残る
勤労控除システムには何とも思いませんが
超えた部分については
例え100円単位でも10円単位でも
反映させてもらえたら
モチベーション上がったかもな
と、思いました。

※今回の記事は、管理人の
全くの私見です。
元生活保護受給者の1意見ではありますが
生活保護受給者の総意ではありません。
誤解のないようにお願いいたします。

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