生活保護以外の公的支援制度

住居確保給付金【4/30受給要件再緩和】

前回も紹介しました
家賃の支払いが困難な方を
家賃相当額を給付することで生活を支援する
住宅確保給付金制度について
新しい受給要件の緩和措置がありました。

4/20より、住居確保給付金は新型コロナ対策として
受給要件を緩和して運用されていましたが
4/24厚生労働省の会見で
受給要件をさらに緩和して運用すると発表されました。

元ニュース記事はこちら、日経新聞です
近日中にHPなどに公表されるかと思います。

今回の緩和内容は
就職活動をしているかどうかを
特に要件としないとのことです。
従来はハローワークへの求職申し込みが支給条件でした。
4/30日以降、新基準が適用されます。

よって、住居確保給付金の受給条件は
収入が一定水準以下になった(生活保護水準)
資産も一定水準以下になった
賃貸住宅に暮らしている
以上となります。

大変簡潔になりました。

収入要件は
(東京都1級地の場合)
単身世帯:13.8万円
2人世帯:19.4万円
3人世帯:24.1万円
それ以上・・・
です。

資産要件は
申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6
(ただし100万円を超えない額)以下であること。
(東京都1級地の場合)
単身世帯:50.4万円
2人世帯:78万円
3人世帯:100万円
です。

ようは、収入が生活保護水準になり
資産が少しだけあるから踏みとどまれているものの
このままでは生活していけなくなることが明白…
という方が受給できる制度になりました。

住居確保給付金について詳しくはこちら、以前の記載記事にも記載しています。

生活保護の受給を考える
2歩くらい手前でも利用できる制度ですので
困窮している方は改めて住居確保給付金の利用を
検討すべきだと思います。

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